東京金亀会 会則

第1条(名称)
本会は東京金亀会と称する。

第2条(事務局)
本会の主たる事務局は東京都港区に置く。

第3条(目的)
本会は会員相互の親睦と教養の向上に努め、会員と母校との関係を親密にする事を目的とする。

第4条(会員の構成)
本会の会員は次の通りとする。
東京近郊在住の、
(ア)県立彦根中学校、旧彦根東高等学校、彦根高等学校、彦根東高等学校(以下母校という)の各卒業生。
(イ)母校に在学した者で幹事会の承認を得たもの。

第5条(役員の設置)
本会に次の役員を置き、任期は2年とする。但し再任は妨げない。
(ア)会長1名、副会長若干名、会計監査を2名以内とする。
(イ)幹事を12名以内とし、その中から幹事長1名、会計幹事を2名以内とする。

第6条(役員の選出)
本会の役員は次の方法で決める。
(ア)会長及び副会長、幹事、並びに会計監査は会員中より選出し、総会の出席者の過半数を以ってこれを承認する。
(イ)幹事長と会計幹事は幹事会にて幹事の中より選出し、会長が委嘱する。
(ウ)若干名の幹事の補充は、総勢12名以内であれば、会期中に総会の承認を得ることなく幹事会で決議する。

第7条(役員の任務)
本会の役員の任務は次の通りとする。
(ア)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(イ)副会長は会長を補佐し、必要ある場合はこれを代行する。
(ウ)幹事長は幹事会を招集し、本会の運営を統括する。
(エ)幹事会は予算、決算、会務、その他本会の重要事項について立案審議し、決議する。また必要であれば総会に議案を提出する。
(オ)会計幹事は、会計事務を担当する。
(カ)会計監査は本会の会計について監査を行う。

第8条(総会の開催)
総会は原則として毎年7月の第二土曜日に開く。但し、幹事会で提案し、会長が必要と認めたときは日程を変更、あるいは随時開催することができる。

第9条(総会の権限)
総会では、本会の事業報告、会計報告を行い、これを承認する。また重要案件を審議し決議する。

第10条(経費の負担)
本会の経費は、会費・寄付金及び資産から生じる収入で支弁する。

第11条(会員の会費)
会員の年会費は、一会員につき1,000円とする。

第12条(会計年度)
本会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。

第13条(除名)
本会の体面を汚す行為を行った会員は、会の決議で除名することができる。

第14条(会則の改正)
本会会則の改正は、総会の出席者の過半数の賛成を必要とする。

第15条(施行)
本会則は2022年7月9日より施行するものとする。

附則(2024年7月13日追加)
第1条 会則2条に定める本会の事務所は、当面の間、次の住所に置く。
〒105-0003 東京都港区西新橋 1丁目20―3 虎ノ門法曹ビル 602


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